2009-05-13 第171回国会 両院 在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定両院協議会 第1号
また、この協定は、日本は国会承認条約として上限二十八億ドルの資金拠出という法的な義務を伴うことになりますが、米国は議会承認条約となっておらず、法的な義務はありません。米国の資金拠出がなければグアム移転は立ち行かなくなることは明らかですが、なぜ米国では議会承認条約となっていないのか、政府から納得のいく説明がなされていません。
また、この協定は、日本は国会承認条約として上限二十八億ドルの資金拠出という法的な義務を伴うことになりますが、米国は議会承認条約となっておらず、法的な義務はありません。米国の資金拠出がなければグアム移転は立ち行かなくなることは明らかですが、なぜ米国では議会承認条約となっていないのか、政府から納得のいく説明がなされていません。
○白眞勲君 これは近藤昭一議員が衆議院外務委員会の四月の十日のときに聞いている中で、アメリカにおいて国際約束を議会承認条約とする基準について聞いているんですね。これについては、アメリカ側から回答があり次第その結果につきましてはしかるべく御報告させていただきたいと言っているんですけれども、報告ないようなんですが、これはどうなっているんですか。
米国が本協定を議会承認条約とするか行政協定とするかは、行政府と立法府の関係等を踏まえ、米国自身が決定すべき事項でございます。本件グアム移転事業におきまして米側が行うこととなっている軍事施設建設事業は、米側の国内事業として米国自身が責任を持って、米国議会の承認を得て予算措置を講じ実施していくものでございます。
○麻生内閣総理大臣 これはもうよく御存じのとおりだと思うんですが、議会承認条約とするか行政協定とするかという話が御質問の趣旨なんだと思いますが、これは、アメリカにおけます行政府と立法府との間の関係などを踏まえて、これは向こう様の話ですから、向こう自身が決定をする話なんだと。
先ほどそれは申し上げられなかったところでございますので、午前中の審議も踏まえまして、米国において国際約束を議会承認条約とする基準につきましては、既に在京米国大使館に現時点において照会を行っているところでございます。米側から回答があり次第、その結果につきましてはしかるべく御報告申し上げさせていただきたいと思います。
○中曽根国務大臣 先ほども池田委員の御質問に対して申し上げましたけれども、我が国は、もうこれは多年度にわたって米国に対して資金を提供する必要があるということで、これはいわゆる財政事項を含む国際約束でありますから、国会承認条約として、この協定の締結について国会の御承認をいただく、そういう必要があるということでありますし、アメリカの方は、議会承認条約とするかどうかというのは、これは繰り返しになりますけれども
他方、米国のことにかかわりましては、米国が本協定を議会承認条約とするか、また行政協定とするかというのは、米国の行政府と立法府の関係などを踏まえて、これは米国自身が決定すべき事項だ、そういうふうに思っております。
先ほど来申し上げているとおり、アメリカが本協定を議会承認条約とするかどうかというのは、アメリカの中の行政府と立法府の権限関係の問題でございますので、これはアメリカ自身が決定すべき事項でございます。したがって、私どもの方からこの協定を議会承認にかけてほしいというようなことを言ったということはございません。
他方、米国がこの協定を議会承認条約とするか行政協定とするか、これにつきましては、行政府と立法府の関係などを踏まえまして、米国自身が決定すべき事項でございます。米国政府は、この協定に署名することによりまして、本件のグアム移転事業の実施に対して明確なコミットメントを示しております。
また、米国が、先ほどからの議論でございますが、本協定を議会承認条約とするかどうか、行政協定とするかは、これは行政府と立法府との関係を踏まえて米国自身が決定すべき事柄だ、そういうふうに思っております。
○中曽根国務大臣 まず、米国議会の承認が必要かどうか、本協定を議会承認条約とするかどうかということ、これは、米国の中の行政府と立法府の関係などを踏まえて米国自身が決定すべき事項である、そういうふうに思っております。